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Q. 死亡した扶養親族の死亡年月日を入力しているのに、扶養に含まれる(奉行J-給与編-)
A.
回答・対処方法

死亡年月日が本年中の扶養親族は、扶養控除を受けることができるため、
扶養に含まれます。
なお、年末調整計算後に年次更新を行うと、死亡年月日が本年中の扶養家族の
扶養区分を自動的に「0:控除対象外」に変更します。

※死亡年月日が昨年よりも前なのに扶養に含まれている場合は、
  扶養区分が「0:控除対象外」以外で設定されている可能性があります。
  [社員情報]-[社員情報登録]メニューの「家族・所得税」ページで、
  家族の扶養区分をご確認ください。

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