死亡年月日が本年中の扶養親族は、扶養控除を受けることができるため、扶養に含まれます。なお、年末調整計算後に年次更新を行うと、死亡年月日が本年中の扶養家族の扶養区分を自動的に「0:控除対象外」に変更します。※死亡年月日が昨年よりも前なのに扶養に含まれている場合は、 扶養区分が「0:控除対象外」以外で設定されている可能性があります。 [社員情報]-[社員情報登録]メニューの「家族・所得税」ページで、 家族の扶養区分をご確認ください。