このたびのマイカー通勤者の通勤手当の非課税限度額の引き上げに伴い、
現在ダウンロードにてご提供中・ならびに発送予定の「平成26年分年末調整対応プログラム」とは別途、
本改正に対応した「最新プログラム」を、以下のとおりご提供いたします。
マイカー通勤者に通勤手当を支給している場合は、本対応プログラムを必ずセットアップしてください。
■改正内容
平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの
交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
本改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に
ついて適用されます。
詳細は、以下の国税庁ホームページをご確認ください。
http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm
■提供時期
OMSS OBCメンテナンスサポートサービス(以下、OMSS)にご加入のお客様へ、
11月25日(火)より、本改正に対応した「最新プログラム」をダウンロード提供いたします。
※OMSSが「ディスク配送サービスあり」のお客様には、11月28日(金)より順次、ディスクでも
発送いたします。
※Enterprise Editionをご利用のお客様へ
ダウンロードによる提供はありません。
お客様が奉行製品を購入された販売パートナーのかたへ発送いたします。
販売パートナーからお客様へプログラムディスクを発送いたしますのでお待ちください。
マイカー通勤者に通勤手当を支給している場合は、必ず、11月25日(火)に提供される
「最新プログラム」をセットアップしてください。
※「最新プログラム」をセットアップする前に、年末調整関連の作業を始めても問題ありません。
なお、11月25日(火)より提供される「最新プログラム」をセットアップする場合は、
別途提供いたしました「平成26年分年末調整対応プログラム」をセットアップする必要はありません。
※「最新プログラム」の中に、「平成26年分年末調整対応プログラム」の内容も含まれています。
■最新プログラムの概要
「最新プログラム」は、以下の内容に対応しています。
○改正後の非課税限度額の通勤費に対応
「最新プログラム」をセットアップすることで、通勤費の非課税限度額の税額テーブルが改正後の内容
に更新されます。また、[社員情報登録]メニューの「通勤手当3」の「非課税通勤費」を一括で改正後の
内容に更新できる機能を用意しています。
※10月24日にダウンロード提供を開始した、「マイカー通勤者の通勤手当の非課税範囲の改正に
伴う手順書」に基づいて、すでに手動で変更している場合は、上記機能を使う必要はありません。
○4月1日以後に支給した給与処理に遡って差額を算出
4月1日以後に支給した給与処理に遡って、改正後の非課税限度額との差額について、社員ごとに
自動で算出する機能を用意しています。
また、算出した差額については、年末調整時の給料等調整額として反映されます。
【注意】 以下の社員は自動で差額を算出できませんので、手動で差額を入力する必要があります。
・「通勤手当3」と、「通勤手当1」または「通勤手当2」を併用している場合
・給与処理で、「支給18」欄を通勤手当として利用していない場合
※『項目拡張オプション』をお使いの場合は、「支給28」欄を通勤手当として利用していない場合
○算出した差額を「源泉徴収簿」等に印字
「源泉徴収簿」等の年末調整資料に、差額が「非課税となる通勤手当 xxx円」として印字されます。