令和8年度税制改正により、通勤のために自動車等の交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額について改正されました。
本改正に関して、このたび国税庁より「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」が公開されました。
<参考> 国税庁HP 通勤手当の非課税限度額の改正について
そのため、交通用具(マイカーなど)通勤者で、駐車場手当も支給している場合の非課税限度額について対応するために、以下の日程でサービスのアップデートを
実施いたします。
【対象サービス】
・給与奉行クラウド
・給与奉行クラウド[私立学校編]
・総務人事奉行クラウド
・総務人事奉行クラウド[私立学校編]
【アップデート期間】
2026年 4月27日(月) 19:00 ~ 22:00 (3時間を予定)
※アップデート期間中も、サービスを利用できます。
【アップデートによる影響】
・お客様のデータには影響ありません。
・アップデート後の初回ログイン時に、プログラムが自動更新されます。
【アップデート内容】
自動車等の交通用具を使用して通勤している場合に支給される通勤手当が、通勤距離に応じた非課税限度額を下回る場合の計算方法に対応します。
<計算例>
〇片道距離 :50km
〇通勤距離に応じた通勤手当 :28,000円
〇駐車場等の料金相当額の通勤手当 : 8,000円
合計36,000円を支給する場合
以下のように非課税限度額が計算されます。
①通勤距離に応じた非課税限度額 :32,300円(片道45km以上55km未満)
②1ヵ月当たりの駐車場等の料金相当額 : 5,000円(1ヵ月当たりの料金8,000円が5,000円を超えるため5,000円)
③非課税限度額 :37,300円(32,300円+5,000円)
支給額36,000円は、非課税限度額37,300円を下回るため、支給する通勤手当が全額非課税となります。
(参考)今までは、通勤距離に応じた通勤手当の非課税額と駐車場等の料金相当額の非課税額をそれぞれで計算していました。
上記の計算例の場合
①通勤距離に応じた通勤手当の非課税額:28,000円
②駐車場等の料金相当額の非課税額 : 5,000円
③非課税通勤費 :33,000円(28,000円+5,000円)