3月27日(金)時点で法令が公布されていなかった「令和8年4月施行 通勤手当・食事手当の
非課税限度額の改正」について、法令が公布されました。
改めて改正の内容と操作手順を、「ヘルプセンター」に公開しました。
交通用具(マイカーなど)による「通勤手当・食事手当」の支給額が、非課税限度額に該当する
社員がいる場合にご確認ください。
<『奉行Edge 給与明細電子化クラウド for 奉行シリーズ』をご利用の場合>
給与明細書/賞与明細書を「スケジュール実行」で作成している場合に、
「子ども・子育て支援金対応」に伴い、別途、注意事項がございます。
必ず、以下の「ヘルプセンター」をご確認ください。
【ヘルプセンターの参照方法】
『給与奉行』の「奉行iメニュー」から、「ヘルプセンター」の対処方法を参照できます。
【今後の対応】
4月1日以降の支払いについて、すでに改正前の非課税限度額の内容で支払済みの場合は、
「差額調整」が必要になる可能性があります。