令和8年4月から「通勤手当・食事手当の非課税限度額の改正」が予定されていましたが、
3月27日(金)時点で、法令は公布されていない状況です。
現状は、4月1日以降も「改正前」の限度額で計算する必要があります。
つきましては、上記に関する対処方法を「ヘルプセンター」で公開しました。
交通用具(マイカーなど)による「通勤手当・食事手当」の支給額が、
非課税限度額に該当する社員がいる場合にご確認ください。
<『奉行Edge 給与明細電子化クラウド for 奉行シリーズ』をご利用の場合>
給与明細書/賞与明細書を「スケジュール実行」で作成している場合に、
「子ども・子育て拠出金改正対応」に伴い、別途、注意事項がございます。
必ず、以下の「ヘルプセンター」をご確認ください。
【ヘルプセンターの参照方法】
『給与奉行』の「奉行iメニュー」から、「ヘルプセンター」の対処方法を参照できます。
【今後の対応】
法令は公布され次第、改正対応の方法についてご連絡いたします。