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『固定資産奉行』/『償却奉行』「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」に関する改正のご案内 公開日:2020/04/20

令和2年度税制改正により、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」が
2年延長されました。
あわせて、適用条件が変更(縮小)されています。

今まで資産を登録する際に、償却方法に「少額資産(中小企業)」を選択されていたお客様は、
以下の内容をご確認ください。

■改正が適用される資産
 令和2年4月1日~令和4年3月31日に取得する資産

■変更(縮小)された適用条件
 ・常時使用する従業員の数の要件が「1,000人以下」から「500人以下」に引き下げ
 ・連結子法人は適用除外


 適用条件の詳細は、国税庁のホームページをご確認ください。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
 ※2020年4月20日時点では、本改正の内容は未反映です。

■対処方法
 本改正に伴うプログラムの提供はございません。

 今後、資産を登録する際に、償却方法に「少額資産(中小企業)」を選択する場合は、
 変更(縮小)された適用条件で判断してください。