令和2年度税制改正により、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」が
2年延長されました。
あわせて、適用条件が変更(縮小)されています。
今まで資産を登録する際に、償却方法に「少額資産(中小企業)」を選択されていたお客様は、
以下の内容をご確認ください。
■改正が適用される資産
令和2年4月1日~令和4年3月31日に取得する資産
■変更(縮小)された適用条件
・常時使用する従業員の数の要件が「1,000人以下」から「500人以下」に引き下げ
・連結子法人は適用除外
適用条件の詳細は、国税庁のホームページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
※2020年4月20日時点では、本改正の内容は未反映です。
■対処方法
本改正に伴うプログラムの提供はございません。
今後、資産を登録する際に、償却方法に「少額資産(中小企業)」を選択する場合は、
変更(縮小)された適用条件で判断してください。