よくあるお問い合わせ(FAQ)詳細

【文書番号】 737

【更新日】 2011/03/10


【対象商品】勘定奉行21,勘定奉行21LANPACK,勘定奉行21新ERP

Q

不課税取引の場合の税区分は、何にすればよいか。(奉行21シリーズ)


A
原因・理由

手計算にて、課税標準額を求めるには、売上高整理表を使用して算出します。
その過程で不課税売上を入力する項目がありますが、実際にこの金額については、
課税標準額を求める計算上必要のないものです。
すなわち、消費税管理資料の集計対象外になります。


回答・対処方法

当社製品上で運用する場合には、不課税取引の税区分を別途設けてはいませんので、
前述理由により課税対象外として、「税区分0」を使用して下さい。
これにより、消費税管理資料が正しく集計されます。

なお、非課税仕入、不課税取引は税区分0を使用しますが、非課税売上は「税区分16」を
使用しますので、ご注意ください。


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