家族情報を登録する際に、「障害者区分」を「2:特別障害者」にします。
【例】
特別障害者に該当する、同居を常況とする一般扶養親族が1名いる場合
同居区分 :同居
扶養区分 :一般扶養
障害者区分:特別障害者
上記のように登録することにより、「一般扶養親族」に1名、「同居特別障害者」に1名と
カウントされます。
※扶養親族と同居を常況としているか否かにより、同居区分の設定が異なります。
扶養区分は、生年月日、続柄、同居区分から自動的に判定されます。
※家族情報を登録しない場合や、[会社運用設定]メニューの[運用設定]ページにて、
「社員登録-扶養数の自動計算」の設定が「しない」 になっている場合、
「一般扶養親族」に1名、「同居特別障害者」に1名と直接入力します。