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Q. [年末調整処理]メニューで特別障害者に該当する扶養親族がいる場合の設定方法について(奉行J11)
A.
回答・対処方法

家族情報を登録する際に、「障害者区分」を「2:特別障害者」にします。

【例】
 特別障害者に該当する、同居を常況とする一般扶養親族が1名いる場合
 
 同居区分  :同居
  扶養区分  :一般扶養
  障害者区分:特別障害者

  上記のように登録することにより、「一般扶養親族」に1名、「同居特別障害者」に1名と
  カウントされます。

※扶養親族と同居を常況としているか否かにより、同居区分の設定が異なります。
  扶養区分は、生年月日、続柄、同居区分から自動的に判定されます。
 
※家族情報を登録しない場合や、[会社運用設定]メニューの[運用設定]ページにて、
   「社員登録-扶養数の自動計算」の設定が「しない」 になっている場合、
   「一般扶養親族」に1名、「同居特別障害者」に1名と直接入力します。

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