【はじめに】
育児・介護休業法規則等が改正され、2021年1月1日からすべての労働者が
子の看護休暇・介護休暇を時間単位で取得できるようになります。
<参考>
改正内容の詳細は、厚生労働省のご案内をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf
上記に伴い、就業奉行に「子の看護休暇・介護休暇の改正対応プログラム」
をセットアップすることで、「法定休暇」を時間単位で管理できるようになります。
子の看護休暇・介護休暇を1日・半日・時間単位で管理したい場合は、
該当のケースの添付ファイルにしたがって操作してください。
<就業奉行の対応バージョン>
奉行i11シリーズ・・・Ver.4.02
奉行i10シリーズ・・・Ver.3.22
奉行i8シリーズ・・・Ver.2.70
【操作手順】
ケース① これから子の看護休暇・介護休暇を管理したい
これから1日・半日・時間単位の子の看護休暇・介護休暇を
管理したい場合は、添付ファイル「法定休暇で子の看護休暇・
介護休暇を管理する」をご参照ください。
ケース② すでに1日または半日単位の子の看護休暇・介護休暇を
法定休暇で管理している
すでに1日または半日単位の子の看護休暇・介護休暇を管理していて、
[導入処理]-[勤怠事由登録]-[事由登録]メニューで、
子の看護休暇・介護休暇用の事由が「3:法休」になっている場合は、
添付ファイル「法定休暇で子の看護休暇・介護休暇を管理する」を
ご参照ください。
ケース③ すでに1日または半日単位の子の看護休暇・介護休暇を
その他休暇で管理している
すでに1日または半日単位の子の看護休暇・介護休暇を管理していて、
[導入処理]-[勤怠事由登録]-[事由登録]メニューで、子の看護休暇・
介護休暇用の事由が「13~15:その他休」になっている場合は、
添付ファイル「その他休暇で子の看護休暇・介護休暇を管理する」を
ご参照ください。
ケース④ すでに1日または半日単位の子の看護休暇・介護休暇を
特別休暇で管理している
すでに1日または半日単位の子の看護休暇・介護休暇を管理していて、
[導入処理]-[勤怠事由登録]-[事由登録]メニューで、子の看護休暇・
介護休暇用の事由が「1:特休」になっている場合は、添付ファイル
「特別休暇から法定休暇に変更して子の看護休暇・介護休暇を管理する」
をご参照ください。
※特別休暇では時間単位で管理できません。法定休暇での管理に
変更する必要があります。
ケース⑤ すでに1日または半日単位の子の看護休暇・介護休暇を
欠勤で管理している
すでに1日または半日単位の子の看護休暇・介護休暇を管理していて、
[導入処理]-[勤怠事由登録]-[事由登録]メニューで、子の看護休暇・
介護休暇用の事由が「9:欠勤」になっている場合は、添付ファイル
「欠勤から法定休暇に変更して子の看護休暇・介護休暇を管理する」を
ご参照ください。
※欠勤では時間単位で管理できません。法定休暇での管理に
変更する必要があります。
<参考>
各添付ファイルには、以下の操作手順も含まれています。
必要に応じて、ご確認ください。
・子の看護休暇・介護休暇を「休暇申請」できるようにする
(『奉行Edge 勤怠管理クラウド』または『勤怠管理Webオプション』をあわせてお使いの場合)
・月給社員の給与から減額する(『給与奉行』をあわせてお使いの場合)