平成23年度消費税法改正により、原則課税の「個別対応方式」を採用する場合は、
課税仕入の消費税の『税区分』を仕訳の明細ごとに、以下の3つに区分けする必要があります。
・「課税売上に関わる仕入の消費税」
・「非課税売上に関わる仕入の消費税」
・「共通売上に関わる仕入の消費税」
※詳細は、関連FAQをご確認ください。
途中まで課税仕入の消費税の『税区分』を分けていなかった場合でも、
今まで仕訳伝票で、登録した『税区分』を、一括で修正できます。
手順は、画面下の[資料ダウンロード]より、「税区分を一括で変更する具体例と手順.pdf」をご確認ください。