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Q. 支払明細書の発行後に計上ミスが発覚したため、支払明細書を再発行する必要が生じた場合の対応方法(奉行iシリーズ)
A.
回答・対処方法
[導入処理]-[運用設定]-[会社運用設定]メニューの「精算情報の保護」の設定によって、
対処方法が異なります。

【参考】
「精算情報の保護」は、支払明細書発行(支払締)を行うことで、
その精算期間の情報を確定させるかの設定になります。
チェックが付いている場合は、精算期間の情報を確定するため、
支払明細書発行済みの期間の伝票は、登録・修正・削除できません。

<「精算情報の保護」にチェックが付いていない場合>
支払明細書発行済みの期間でも、伝票の登録・修正・削除ができます。

1. [仕入管理]-[仕入処理]-[仕入伝票]メニューまたは[仕入管理]-[支払処理]-[支払伝票]メニューで、
  伝票を登録・修正または削除します。
2. [仕入管理]-[支払締処理]-[支払明細書発行]メニューで、上記 1. の手順で登録・修正・削除した伝票が含まれる
  精算期間に対して、再度、支払明細書発行を行います。

【注意】
上記 1. の手順で伝票を登録・修正・削除しただけでは、支払明細書発行済みの精算情報は更新されません。
そのため、必ず 2. の手順で支払明細書発行を行ってください。

<「精算情報の保護」にチェックが付いている場合>
以下の手順で、確定した精算情報を一度取り消し、伝票を登録・修正・削除できるようにします。

1. [仕入管理]-[支払締処理]-[支払締取消]メニューで、伝票を登録・修正・削除したい精算期間の
  精算情報を取り消します。
2. [仕入管理]-[仕入処理]-[仕入伝票]メニューまたは[仕入管理]-[支払処理]-[支払伝票]メニューで、
  伝票を登録・修正・削除します。
3. [仕入管理]-[支払締処理]-[支払明細書発行]メニューで、上記 1. の手順で支払締を取り消した精算期間に対して、
  再度、支払明細書発行を行います。

【注意】
※ 伝票の登録・修正・削除を行った後は、必ずその期間に対して支払明細書発行を行ってください。
※ 上記 1. の手順で支払締取消を行うと、取り消した精算期間以降の精算情報もすべて取り消されます。
  例えば、4~6月分の支払明細書発行を行った後に、5月分の精算情報を取り消すと、
  6月分の精算情報も取り消されます。
  そのため、 1. の手順で最新の精算情報より前の精算情報を取り消した場合は、
  3. の手順で、取り消した精算期間より後の期間に対しても支払明細書発行を行ってください。
  上記の例の場合、5月分と6月分の支払明細書発行を行ってください。
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