時間取得区分は、1日の勤務時間のうち、いつ時間有休や時間代替休を
取得するのかを選択します。
例を交えて説明します。
「0:指定しない」
⇒1日の勤務のうち、時間有休をとった時間帯を指定しない場合に選択します。
例えば、勤務時間9:00~18:00の会社において、
10時に出勤した場合(時間有休がないと遅刻時間が計上される場合)は
始業から時間有休を取得した扱いとなります。
その結果、遅刻時間は時間有休の分だけなくなります。
一方、17時に退勤した場合(時間有休がないと早退時間が計上される場合)は
終業から時間有休を取得した扱いとなります。
その結果、早退時間は時間有休の分だけなくなります。
つまり、遅刻時間や早退時間が計上されないように自動的に判断し、相殺します。
「1:始業」
⇒時間有休を始業から取得したと指定する場合に選択します。
例えば、勤務時間9:00~18:00の会社において、
10時に出勤した場合(時間有休がないと遅刻時間が計上される場合)は
始業から時間有休を取得した扱いとなります。
その結果、遅刻時間は時間有休の分だけなくなります。
一方、17時に退勤した場合(時間有休がないと早退時間が計上される場合)でも
始業から時間有休を取得した扱いとなります。
その結果、早退時間は相殺されず、1:00が計上されます。
「2:終業」
⇒時間有休を終業前に取得したと指定する場合に選択します。
例えば、勤務時間9:00~18:00の会社において、
17時に退勤した場合(時間有休がないと早退時間が計上される場合)は
終業前に時間有休を取得した扱いとなります。
その結果、早退時間は時間有休の分だけなくなります。
一方、10時に出勤した場合(時間有休がないと遅刻時間が計上される場合)でも
就業前に時間有休を取得した扱いとなります。
その結果、遅刻時間は相殺されず、1:00が計上されます。
「3:勤務中」
⇒勤務中の時間帯に時間有休を取得したと指定する場合に選択します。
例えば、勤務時間9:00~18:00の会社において、
10時に出勤した場合(時間有休がないと遅刻時間が計上される場合)や
17時に退勤した場合(時間有休がないと早退時間が計上される場合)でも
遅刻時間や早退時間は相殺されません。
その結果、遅刻時間1:00、早退時間1:00が計上されます。