翌年の勤怠期間や勤務スケジュールは、当年の処理中(12月分の勤怠締処理前)でも登録できます。
翌年の処理を始める前までに登録しないと、翌年1月の勤怠データの読込や有給休暇・代休など事由の入力ができないため、お時間のあるときに登録しておくことをおすすめいたします。
なお、必要な操作のながれは、下方の[関連FAQ]より「翌年の処理を始める前に必要な処理について」をご参照ください。