ただし、上記「同一生計配偶者」又は「扶養親族」の氏名が「(源泉・特別)控除対象配偶者」欄、
「控除対象扶養親族」欄又は「16歳未満の扶養親族」欄に記載されている場合は、記載を省略できます。
詳細は、国税庁のホームページをご参照ください。
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実際に『給与奉行』『法定調書奉行』の年末調整計算で、所得金額調整控除の適用を受けたときの
源泉徴収票の表示内容をご紹介します。
給与収入の金額が850万円を超えており、
社員本人が扶養している家族に年齢23歳未満の子どもがいるため、
所得金額調整控除の適用を受ける場合
・子どもの扶養区分が「2:特定扶養」で登録されている。
([社員情報]-[社員情報登録]メニュー)
・「所得調整控除申告書の提出」が「1:あり」で登録されており、所得金額調整控除額が計算されている。
([年末調整]-[年末調整処理]メニュー)
・源泉徴収票の表示内容
([年末調整]-[源泉徴収票]メニュー)
共働き世帯で、普段は年齢23歳未満の子どもを配偶者の勤務先で扶養に含めているが、
社員本人の収入金額が850万円を超えているため、所得金額調整控除の適用を受けている場合
所得金額調整控除は、同一生計内に自分以外の所得者がいる場合に、 いずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。
たとえば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に年齢23歳未満の扶養親族がいる場合には、
それぞれが勤務先に「所得金額調整控除申告書」を提出することにより、夫婦ともに所得金額調整控除の適用を受けることができます。
・普段は、年齢23歳未満の子どもを配偶者(夫)の勤務先で扶養に含めているため、
社員本人(妻)の[年末調整処理]メニューで、子どもの扶養区分を「8:控除対象外で他の所得者の扶養」で
登録している(または、子どもの情報を登録していない)。
([年末調整]-[年末調整処理]メニュー)
・「所得調整控除申告書の提出」が「1:あり」で登録されており、所得金額調整控除額が計算されている。
([年末調整]-[年末調整処理]メニュー)
・源泉徴収票の表示内容
([年末調整]-[源泉徴収票]メニュー)
【参考】
所得金額調整控除の要件に該当する家族が「他の所得者が控除を受ける扶養親族」のため、
社員情報に登録していない場合の摘要欄の入力方法
1.[源泉徴収票]メニューで、所得金額調整控除の適用を受けた社員を呼び出します。
2.F8[入力]キーを押します。
3.摘要欄の3行目をクリックします。(背景色が黄色に変わります)
「扶養親族の氏名(調整)」と入力して登録します。