以下の条件にあてはまる場合にだけお読みください。
○記入する明細件数が100件を超えている
※ 例:「売掛金(未収入金)の内訳書」の場合
50万円以上の明細が100件以上ある
○記入する勘定科目を支店(部門)ごとに残高管理している
【概要】
取引先など相手先ごとの明細が100件を超える場合は、相手先ごとの記載単位に代えて、
自社の支店や事業所別にまとめた合計金額を記入するように記載を簡略化できます。
記載する明細件数が自社の支店や事業所の件数分で済みます。
【簡素化の手順】
具体的な手順は、以下の資料をご参照ください。