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Q. 勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化に伴う手順(平成31年4月1日以後終了事業年度から適用)
A.
回答・対処方法

以下の条件にあてはまる内訳書が1つでもある場合にだけ、勘定科目内訳明細書の記載内容を簡素化できます。
○記入する明細件数が100件を超えている
  ※ 例:「売掛金(未収入金)の内訳書」の場合
       50万円以上の明細が100件以上ある
○印刷枚数が多い(4ページ以上)


【概要】
 2020年から大法人に義務化される電子申告を見据え、電子データ提出の利便性向上のため、
 勘定科目内訳明細書に記載する明細件数を省略するなど記載を簡素化できるようになりました。
 中小法人等も含め、すべての法人で採用できます。

【簡素化の手順】
 [A]または[B]の記載方法を選択できます。

 [A]記載明細件数の省略
    売掛金(未収入金)や買掛金(未払金、未払費用)など、明細件数が100件を超える
    場合は多額な明細から上位100件を記入し、他の明細の記入を省略できます。

    具体的な手順は、
    「勘定科目内訳明細書・概況書の令和元年度改正対応プログラム」のダウンロード
    サイトにある、資料ダウンロードから
    「勘定科目内訳明細書・概況書の改正対応マニュアル」をご参照ください。
    ※保守サービス(OMSS)をご契約いただいたお客様のみご利用いただけます。

 [B]記載単位の柔軟化
    取引先など相手先ごとの明細が100件を超える場合は、相手先ごとの記載単位に
    代えて、自社の支店や事業所別にまとめた合計金額を記入するように記載を簡略化
    できます。
    ※なお、その内訳書の勘定科目が支店(部門)ごとに残高管理できることが条件です。

    具体的な手順は、関連FAQのリンク先をご参照ください。

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