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Q. [2019年10月施行 消費税10%・軽減税率]
汎用データ作成/受入で「税率区分コード」を利用をしている場合の対応手順(勘定奉行iシリーズ)
A.
回答・対処方法

汎用データ作成/汎用データ受入で、
今まで「税率区分コード」項目を利用している場合は、汎用データの変更が必要です。


※当項目は、新税率10%・軽減税率8%には対応していません。
※今まで当項目を利用しているお客様向けに、当面の間、下位互換用の項目として製品上に残しています。

今後は、「税率区分コード」の代わりに「税率」項目を使用します。
詳細な手順は、添付ファイルを参照してください。

▼勘定奉行
 ○ 受入項目・作成項目の追加・削除
   P.30
 ○ 税率区分コードを利用している場合の対応
   P.31

▼入金管理/支払管理オプション
 ○ 受入項目・作成項目の追加・削除
   P.28
 ○ 税率区分コードを利用している場合の対応
   P.30


※添付ファイルは「消費税10%・軽減税率対応 運用ガイド」からの抜粋
 

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