施行日2019年10月1日より前の伝票日付で、
「一年分の料金」や「翌月10月分の料金」といった消費税率10%の料金を支払う場合や領収する場合があります。
仕訳伝票の計上は、まず9月までと10月以後の料金を分けて入力します。
その際、10月以後の料金分の消費税はまだ計上しません。
その後、10月以後の日付で消費税10%を計上します。
以下に、支払いや領収の具体例を交えながら紹介します。
仕訳例は、該当製品の添付ファイルをご確認ください。
【支払】
<一年分の料金を支払う>
・2019年10月以後の期間分も含めて、一年分のテナント賃料を2019年4月に支払う
・一年分のテナント賃料を8%の税率で2019年4月に支払った後、後日、差分2%の料金の請求があった
<9月に、10月分の料金を支払う>
・2019年9月に、10月分のテナント賃料を支払った場合
<10月以後の外注費を支払う> ※勘定奉行[個別原価管理編]・勘定奉行[建設業編]の場合
・2019年10月より前に、10%の外注費を支払う
【領収】
<一年分の料金を領収する>
・消費税8%10%をあらかじめ計算して、2019年10月より前に一年分のテナント賃料を領収する
・一年分のテナント賃料を8%の税率で2019年4月に領収する場合で、後日差分2%の料金を相手先に追加請求する
・一年分のテナント賃料を8%の税率で2019年4月に領収する場合で、差分2%の料金は自社でもつ
<9月に、10月分の料金を領収する>
・2019年9月に、10月分のテナント賃料を領収する