基本的には、新規取得の資産の登録方法と同様です。
以下に、異なる点を記載します。
①耐用年数
法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として
見積もられる年数にします。
国税庁のHPを参考に耐用年数を計算後、入力してください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm
②増加事由
[償却資産税]ページの「増加事由」を「2:中古品取得」を設定してください。
なお、法人合併(適格合併)で引き継いだ資産の場合には、関連FAQをご参照ください。