「個別対応」項目の設定内容は、以下の3つのメニューで参照します。
従ってこれらのいずれも実行しなければ、設定する必要はありません。
〇[仕入2]-[消費税管理資料]-[消費税額計算書]メニュー
〇[仕入2]-[消費税管理資料]-[消費税額概算書]メニュー
〇[随時処理]-[仕訳伝票作成]メニュー
《[仕入2]-[消費税資料作成]-[消費税額計算書]メニュー・
[消費税額概算書]メニューを使用する場合》
【1】[導入処理]-[商品登録]-[商品登録]メニューで、商品を登録します。
[基本]ページの「消費税」の部分で、「個別対応」の設定を行います。
【2】[仕入1]-[仕入伝票]メニューで、仕入伝票を登録します。
仕入伝票では、各明細を入力し終えると、「個別対応」画面を表示し、
再度個別対応の設定ができます。
([商品登録]メニューで設定した[個別対応]を初期表示します。)
【3】[仕入2]-[消費税管理資料]-[消費税額計算書]メニュー・[消費税額概算書]メニューでは、
仕入伝票の各明細で行った設定(【2】)を基に、項目を分けて金額を集計します。
「個別対応しない」の明細金額は「課税売上に対応する仕入高」に集計。
「課税売上分」の明細金額も「課税売上に対応する仕入高」に集計。
「非課税売上分」の明細金額は「非課税売上に対応する仕入高」に集計。
「共通売上分」の明細金額は「課税、非課税売上に共通する仕入高」に集計。
《[随時処理]-[仕訳伝票作成]メニューで使用する場合》
【注意 !】
[随時処理]-[仕訳伝票作成]メニューにおいては、以下のすべてに該当する場合に、正しい「個別対応」の設定が必要となります。
・「勘定奉行」「勘定奉行[個別原価管理編]」「建設奉行」のいずれかとデータの連動を行う。
・消費税申告で原則課税を採用している。
・課税売上割合が95%未満である。
・控除方式が個別対応方式である。
仕訳伝票作成は、弊社のWindows対応財務会計システム(勘定奉行、勘定奉行[個別原価管理編]、建設奉行)とデータを連動させるためのメニューです。
消費税申告で原則課税を採用していて、課税期間の課税売上割合(課税売上高÷総売上高)が95%未満の場合には、課税仕入等に係る消費税額を全額控除することはできず、課税売上に対応する消費税額のみを控除します。
その控除方式として、個別対応方式か一括比例配分方式があります。
控除の方法が「個別対応方式」の場合には、課税仕入等に係る消費税額を「課税売上に対応するもの」「非課税売上に対応するもの」「課税売上と非課税売上に共通するもの」の3つに分類することが必要になるため、この設定をします。
【使用例】
(考え方をわかり易く説明したもので、実際の計算式とは異なります。)
仮受消費税(売上時の消費税) \3,000,000
仮払消費税(仕入時の消費税) \2,331,000 の場合、通常の納付税額は、
\3,000,000-\2,331,000=\669,000
となりますが、課税売上割合が95%未満の場合には、\2,331,000を全額控除することはできません。
\2,331,000を「課税売上分一般仕入」「非課税売上分一般仕入」「共通売上分一般仕入」の3つに分類することが必要です。
「課税売上分一般仕入」 \2,121,000
「非課税売上分一般仕入」 \210,000
「共通売上分一般仕入」 \0
「非課税売上分一般仕入」にあたる消費税額(\210,000)は控除できませんので、上記の様に分類した場合には
\3,000,000-(\2,331,000-\210,000)=\879,000
納付税額となります。
「個別対応」項目の設定はこれら3つの数字を正しく把握するために必要となります。
※ 「共通売上分一般仕入」に金額がある場合には、その金額に課税売上割合を乗じた金額を
さらに控除税額とします。
【参考】
入力した仕入伝票を「勘定奉行」「勘定奉行[個別原価管理編]」「建設奉行」へ転送する際には、各々の「個別対応」の設定に応じた「税区分」を紐付けることが必要です。
「課税売上分」 は「課税売上に対応する仕入高」(税区分コード1)
「非課税売上分」は「非課税売上に対応する仕入高」(税区分コード2)
「共通売上分」 は「課税、非課税売上に共通する仕入高」(税区分コード3)
と設定します。