圧縮記帳とは、国庫補助金や工事負担金の交付を受けて資産を購入した際に、購入時の取得価額(原始取得価額)から交付を受けた補助金の金額を控除し、それを減価償却限度額の基礎となる取得価額とするものです。
【償却奉行での登録方法】
償却奉行では、圧縮記帳後の資産の取得価額を減価償却限度額の基礎となる金額として、[日常処理]-[資産明細入力]メニューの「基本」ページの「取得価額」欄に入力します。
圧縮記帳を行った場合、圧縮額を法人税の申告書(別表16-1、16-2)に記載する必要があります。
また、地方税の申告では、圧縮記帳は適用されず、原始取得価額が地方税の課税対象となります。
そこで、資産明細入力において、圧縮記帳を行う場合は、原始取得価額を「圧縮前価額」欄に入力する必要があります。