よくあるお問い合わせ(FAQ)詳細

【文書番号】 21548

【更新日】 2023/10/20


【対象商品】給与奉行iシリーズ/法定調書奉行iシリーズ

Q

他の所得者の扶養親族を対象として所得金額調整控除を受ける場合の処理方法は?(奉行iシリーズ)


A
質問・現象

夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、年齢23歳未満の扶養親族(夫の扶養)である子がいる場合に、
妻も所得金額調整控除を受けられるようにしたい。


回答・対処方法

[年末調整処理]メニューの[家族・所得税]ページで、該当する扶養親族の扶養区分を
8:控除対象外で他の所得者の扶養」に設定(変更)して登録してください。


※画面上では、「8:他の所得者の扶養」と表示されます。

【注意】
 23歳未満の扶養親族に対して設定している扶養区分が「0:控除対象外」の場合は、
 所得金額調整控除の対象要件として判定されません。

【参考】
 所得金額調整控除は、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。
 例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の
 扶養親族である子がいる場合、その夫婦双方が所得金額調整控除の適用を受けることができます。


関連FAQ

  ・「所得調整控除申告書の提出」欄はどのように判定されますか?(奉行iシリーズ)


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