【文書番号】 21560
【更新日】 2023/12/06
【対象商品】勘定奉行iシリーズ/勘定奉行iシリーズ[個別原価管理編]/勘定奉行iシリーズ[建設業編]/勘定奉行Jシリーズ/固定資産奉行iシリーズ
「優良な電子帳簿」で過少申告加算税の軽減措置を受けるには |
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回答・対処方法
下記2つを満たしている事業者は、 ・一定の帳簿すべてについて、優良な電子帳簿の法的要件を満たして電磁的記録による保存をしている 例)法人税法において「その他必要な帳簿」は、以下の重要な科目の帳簿(記載項目)です。 届出書の提出期限 |
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