
【文書番号】 21536
【更新日】 2023/01/01
【対象商品】給与奉行iシリーズ/法定調書奉行iシリーズ
年末調整をはじめる前に、成年年齢の引き下げ処理をしましょう!(奉行iシリーズ)
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回答・対処方法
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− こちらの記載は、「令和4年分 年末調整対応プログラム」更新後の内容です。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
■成年年齢の引き下げに伴う未成年者更新について 民法の改正により、2022年4月より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。 これに伴い、源泉徴収票の「未成年者」欄に「○」を記載する要件が、20歳未満から18歳未満に引き下げられました。 当システムでは、[社員情報登録]メニューの[家族・所得税]ページの【本人区分情報】の未成年者区分が、 18歳未満の場合に「1:未成年者」と判定されるようになりました。 源泉徴収票の未成年者欄は、[社員情報登録]メニューの未成年者区分が「1:未成年者」の場合に「○」が付きます。
■18歳以上20歳未満の社員がいる場合は、未成年者更新を行ってください。 18歳以上20歳未満の社員がいる場合は、年末調整処理をはじめる前に[社員情報登録]メニューの [家族・所得税]ページの未成年者区分を「1:未成年者」から「0:対象外」にする必要があります。 以下の手順で、該当する社員の未成年者区分を変更してください。
1.[社員情報]−[社員情報登録]−[社員情報登録]メニューで、F6[未成年者更新]キーを押します。  該当する社員がいない場合は「対象となるデータがありません。」と表示されますので、 [OK]ボタンをクリックして終了します。 該当する社員がいる場合は、2へ進みます。
2.[バックアップ確認]画面が開きますので、バックアップデータを作成します。
3.以下のメッセージが表示されますので、[OK]ボタンをクリックして未成年者更新を実行します。 
4.「未成年者区分更新が終了しました。」のメッセージが表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。
※『人事奉行』や『法定調書奉行』をあわせてご利用の場合は、いずれか1つの製品で未成年者更新を実行してください。 ※複数のデータ領域を管理している場合は、データ領域ごとに操作が必要です。 複数のデータ領域を一括で処理することはできません。 ※[随時処理]‐[年次更新]メニューを実行して処理年が「令和5年(2023年)」になると、未成年者更新はできません。 ※令和4年(2022年)時点で、18歳以上20歳未満に該当するのは、平成15年(2003年)と平成16年(2004年)生まれの社員です。
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