よくあるお問い合わせ(FAQ)詳細

【文書番号】 30334

【更新日】 2021/08/13


【対象商品】給与奉行Jシリーズ

Q

ダブルワークをしている社員の乙欄分の給与所得はどこに入力しますか?(奉行Jシリーズ)


A
質問・現象

・ダブルワーク等で乙欄分の給与所得がある場合は、「基礎控除額」および
 「配偶者(特別)控除額」の判定で乙欄分の給与所得を加味する必要があり
 ますが、給与奉行に乙欄分の給与所得は入力できますか?
・乙欄分の給与所得を加味して「基礎控除額」および「配偶者(特別)控除額」
 を自動計算するには、どのように処理をすればいいですか?


回答・対処方法

給与奉行に乙欄分の給与所得金額を入力することはできません。したがって、
乙欄分の給与所得金額を加味して「基礎控除額」および「配偶者(特別)控除額」
を自動計算することはできません。以下のいずれかの対応をご検討ください。

・給与奉行で自動計算された「基礎控除額」および「配偶者(特別)控除額」を、
 提出された申告書に記載されている控除額に上書き修正する。
・給与奉行では「甲欄分」の年末調整を行うものとして、乙欄分の給与所得は
 加味せずに自動計算された
「基礎控除額」および「配偶者(特別)控除額」
 ままにする。


判断に迷われる場合は、所轄の税務署にご相談ください。

なお、乙欄分の給与所得がある社員は、甲欄分の年末調整結果(源泉徴収票)と
乙欄分の源泉徴収票を税務署に提出して確定申告を行うため、最終的には差額
が精算され、会社や社員本人に不利益になることはございません。


関連FAQ

  ・基礎控除申告書に記載されている社員本人の合計所得金額(見積額)を入力する欄はありますか?(奉行Jシリーズ)
  ・現在の給与等の収入金額(累計課税支給額)の一覧を作成したい(奉行Jシリーズ)
  ・給与所得以外の所得金額がある従業員の場合、その分の金額はどこに入力すればいいですか?(奉行Jシリーズ)


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