【文書番号】 21091
【更新日】 2019/09/18
【対象商品】
請求書・納品書に、税込金額を税率ごとに印字する必要はないのですか(区分記載請求書等保存方式)(商蔵奉行i10/i8) |
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質問・現象
国税庁のホームページなどを確認すると、区分記載請求書等保存方式の要件として、『税率ごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込み)』を記載する必要があるとされています。 回答・対処方法 「消費税10%・軽減税率対応 運用ガイド」に記載されている内容で区分記載請求書等保存方式の要件は満たせているため、税込金額で印字しなくても問題ありません。 関連FAQ
・請求書に印字する必要のある「税率ごとの消費税額」とは何を設定したらよいですか(オリジナルフォーム)(商蔵奉行i10/i8) |
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