よくあるお問い合わせ(FAQ)詳細

【文書番号】 11009

【更新日】 2019/09/18


【対象商品】

Q

請求書・納品書に、税込金額を税率ごとに印字する必要はないのですか(区分記載請求書等保存方式)(商蔵奉行V ERP10/V ERP8)


A
質問・現象

国税庁のホームページなどを確認すると、区分記載請求書等保存方式の要件として、『税率ごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込み)』を記載する必要があるとされています。

「消費税10%・軽減税率対応 運用ガイド」を見ると、奉行の対応では、『税率ごとの消費税額(税率ごとに区分した税抜価額の合計額および消費税額等を記載)』を印字すると記載されていますが、税込金額を印字する必要はないのでしょうか。


回答・対処方法


「消費税10%・軽減税率対応 運用ガイド」に記載されている内容で区分記載請求書等保存方式の要件は満たせているため、税込金額で印字しなくても問題ありません。

<参考>
国税庁ホームページの資料も添付させていただきます。
詳細は
こちら (P58〜59 問108)

// [内容を一部抜粋]----------------------------------------↓
【問108】
区分記載請求書等保存方式において、記載事項である「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込価格)」について、「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税抜価格)」に加え、これに係る消費税額等を記載することとしていますが、記載事項の要件を満たしますか。

【答】
「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込価格)」については、ご質問のように、
・ 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税抜価格)
・ 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税抜価格)に係る消費税額等
のいずれも記載があれば、記載事項としての要件を満たします。
// [内容を一部抜粋]----------------------------------------↑

※2023年から導入される「適格請求書等保存方式」においては、
 消費税額等の印字が要件に加わりますので、今回の対応としています。
 (P60 問109 表のD)


関連FAQ

  ・請求書に印字する必要のある「税率ごとの消費税額」とは何を設定したらよいですか(オリジナルフォーム)(商蔵奉行V ERP10/V ERP8)


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