「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の適用期限が、
平成30年度税制改正により2年間延長されました。
●改正後
・平成18年 4月 1日〜平成32年 3月31日
固定資産奉行iシリーズ、償却奉行iはすでにプログラム対応をしておりますので、
これまでの操作方法と変更はありません。
特例の概要や、適用対象法人などの詳細は、国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
※2018年4月6日時点では、改正内容が反映されていませんが、
改正は行われていますので、ご安心ください。
なお、中小企業庁が公開している『平成30年度税制改正パンフレット』には、
改正内容が記載されております。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2018/180330zeiseikaisei.htm