平成21年度税制改正において、欠損金の繰戻し還付制度の不適用措置が変更され、 資本金1億円以下の中小法人等が適用できるようになりました。 適用時期は、平成21年2月1日以後終了事業年度(平成21年2月決算法人)から となります。
■対応方法 ○法人税 別表一(一)に、還付請求額を外書に入力します。 別表七(一)に、繰戻しで使用した欠損金額等を入力します。 ※お使いのプログラムにおいて対応可能です。 ※還付請求手続きについては、還付請求書を別途作成の上、ご提出ください。 欠損金の繰戻しによる還付請求書の様式は、国税庁ホームページ<http://www.nta.go.jp>に 掲載されています。 ○法人住民税 欠損金の繰戻し還付制度は設けられていません。 以下の様式を新たに追加します。 ・第六号様式別表二の三 ・第二十号様式別表二の三 ○法人事業税 欠損金の繰戻し還付制度は設けられていません。 第六号様式別表九に、繰越欠損金額等を入力します。 ※お使いのプログラムにおいて対応可能です。
■対応時期 保守契約にご加入のお客様へ対応プログラムをご提供いたします。 5月15日(金)より順次、発送予定です。 ※申告奉行21Ver.5[法人税・地方税編]または申告奉行21Ver.W[法人税・地方税編]を ご使用のお客様には、5月11日(月)より、奉行アップデートサービスでもプログラムを 配信予定です。
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