よくあるお問い合わせ(FAQ)詳細

【文書番号】 30364

【更新日】 2020/07/21


【対象商品】給与奉行Jシリーズ

Q

雇用調整助成金に関する「休業手当」を支給している場合の、算定基礎(月額変更)処理の支払基礎日数について(奉行Jシリーズ)


A
回答・対処方法

[社員情報]-[社員情報登録]メニューの[給与・単価]ページの給与区分が、「日給」 「時給」 「日給+時給」 のいずれかの社員は、支払基礎日に休業手当を支給した休業日数も含める必要があります。

[社会保険]-[算定基礎処理]メニューおよび、[社会保険]-[月額変更処理]メニューで、「支払基礎日数」に休業日数を含めた日数を入力します。


休業手当を支給している場合の算定基礎の具体的な処理方法については、
関連FAQをご参照ください。

【参考】
 休業日数を支給項目で回数として処理している場合は、こちらのFAQを
 参考に集計を行い、支払基礎日数に加算してください。
 時給社員で休業日数を給与明細に載せていない場合などは、勤怠データから
 別途集計をしてください。


 休業日数を「特別休暇」として処理をしている場合は、 条件設定で
 「特休日数を加算する」にチェックすることで自動的に反映できます。
 


関連FAQ

  ・[算定基礎(月額変更)処理]画面の支払基礎日数は、どのように算出されていますか?(奉行J -給与編-)


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