【文書番号】 30102
【更新日】 2014/10/07
【対象商品】奉行J‐給与編‐
源泉徴収簿の「超過額の精算」(「不足額の精算」)欄に「翌年に還付する金額」(「翌年に繰り越して徴収する金額」)を印字させる方法(奉行J‐給与編‐) |
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回答・対処方法
年末調整計算を「単独年調」で行っている場合は、源泉徴収簿の「超過額の精算」(「不足額の精算」)欄に「翌年において還付する金額」(「翌年に繰り越して徴収する金額」)を印字させることができます。 |
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