よくあるお問い合わせ(FAQ)詳細

【文書番号】 21505

【更新日】 2024/02/21


【対象商品】給与奉行iシリーズ

Q

【誤操作に注意!】健康保険料率・介護保険料率変更のポイント(奉行iシリーズ)


A
質問・現象

昨年の保険料率変更後に「来月から新料率適用のはずが、今月から適用されている」
と困っているお客様が多くいらっしゃいました。
原因は「適用年月」を変更しないまま、保険料率を変更していることがほとんどです。
本FAQでは、健康保険料率・介護保険料率変更のポイントをご紹介します。


回答・対処方法

令和6年3月分(同年4月納付分)から、全国健康保険協会(協会けんぽ)の
「健康保険料率(基本保険料率と特定保険料率)」と「介護保険料率」が改定されます。
今回は、その例を使ってご説明いたします。
「健康保険組合」の方は、適用年月を読み替えてご確認ください。

1.[導入処理]-[運用設定]-[社会保険設定]-[健康保険区分登録]メニューを選択します。
 

2.[保険料率設定]ページの「適用年月」を変更します。
 ※「適用年月」を変更しなければ、誤った月から保険料率が変わってしまいます。
 


3.「適用年月」を変更すると、以下のメッセージが表示されます。
 「新しい料額表の作成」を選択して、[OK]ボタンをクリックしてください。
 

4.保険料率を変更します。
 詳細はこちらのダウンロードページをご確認ください。

 
 保険料率の変更方法については以下のスケジュールで提供いたします。
 
・ダウンロード公開日:2024年2月21日(水曜日)
 ・発送日:2024年2月26日(月曜日)(OMSSを「配送サービスあり」でご契約のお客様のみ)


関連FAQ

  ・徴収開始月になる前に健康保険料率・介護保険料率の変更をしてもよいですか?(奉行iシリーズ)
  ・健康保険料率・介護保険料率の変更方法の資料はありますか?(奉行iシリーズ)
  ・健康保険料率を変更した。来月から新料率適用のはずが、今月から適用されている。(奉行iシリーズ)


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