よくあるお問い合わせ(FAQ)詳細

【文書番号】 21297

【更新日】 2023/10/20


【対象商品】給与奉行iシリーズ/法定調書奉行iシリーズ

Q

「所得調整控除申告書の提出」欄はどのように判定されますか?(奉行iシリーズ)


A
回答・対処方法

以下の<前提条件>と<その他の条件>に該当する場合

 所得調整控除申告書の提出は、「1:あり」と判定されます。
 本人の収入金額に基づいて、所得金額調整控除額が自動計算されます。

 

 <前提条件>  必須 
  ・本人の収入金額が850万円を超えている
   ※処理方法が「入力だけを先に行う<先行入力>」の場合、収入金額は初期値の判定に加味されません。
    以下の<その他の条件>に該当する場合に、所得調整控除申告書の提出が「1:あり」と判定されます。

 <その他の条件>  いずれか1つ以上 
  ・本人の障害者区分が「2:特別障害者」になっている
  ・配偶者の障害者区分が「2:特別障害者」になっている
   ※「配偶者合計所得」欄に、48万円超の金額を入力すると除外されます。
  ・家族(配偶者は除く)の障害者区分が「2:特別障害者」で、扶養区分が「0:控除対象外」以外になっている
  ・家族(配偶者は除く)の年齢が23歳未満で、扶養区分が「0:控除対象外」以外になっている

 【補足】年末調整計算時の再判定について
  所得調整控除申告書の提出が「1:あり」で、給与等の収入金額が850万円を超えない場合

  ⇒ 所得調整控除申告書の提出は「0:なし」に変わり、所得金額調整控除額は0円になります。

【参考】所得金額調整控除について
 所得金額調整控除は、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。
 例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の
 扶養親族である子がいる場合、その夫婦双方が所得金額調整控除の適用を受けることができます。
 他の所得者の扶養親族を所得金額調整控除の要件として扱う方法は、こちらのFAQをご参照ください。

上記以外の場合

 所得調整控除申告書の提出は、「0:なし」と判定されます。
 所得金額調整控除額は計算されません。

 

 【補足】年末調整計算時の再判定について
  所得調整控除申告書の提出が「0:なし」であっても、要件を満たした場合

  ⇒ 所得調整控除申告書の提出は「1:あり」に変わり、所得金額調整控除額が計算されます。


≪『奉行Edge 年末調整申告書クラウド』をご利用のお客様へ ≫

  『年末調整申告書クラウド』で提出された各従業員の申告書を、
  『給与奉行』の[年末調整申告書クラウドデータダウンロード]メニューでダウンロードした場合も、
  『給与奉行』での登録内容が<前提条件>と<その他の条件>に該当するか否かで
 所得調整控除申告書の提出が判定されます。

 【補足】年末調整計算時の再判定について
   『年末調整申告書クラウド』で提供された申告書で「所得金額調整控除要件」が「対象外」となっていても、
   『給与奉行』での登録内容が<前提条件>と<その他の条件>に該当していれば
  所得調整控除申告書の提出は「1:あり」と判定され、所得金額調整控除額が自動計算されます。


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