よくあるお問い合わせ(FAQ)詳細

【文書番号】 21177

【更新日】 2021/03/02


【対象商品】給与奉行iシリーズ

Q

65歳以上の社員の雇用保険料について(奉行iシリーズ)


A
回答・対処方法

令和2年度以降(令和2年4月1日〜)は、雇用保険料の徴収免除措置が廃止され、
4月1日時点で満64歳以上の方も雇用保険料の徴収が必要です。
したがって、当システムの給与(賞与)処理でも雇用保険料が計算されます。


関連FAQ

  ・【令和6年度】労災保険率・雇用保険率の改定(奉行シリーズでの対応)はありますか?(奉行iシリーズ)


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