よくあるお問い合わせ(FAQ)詳細

【文書番号】 20863

【更新日】 2021/08/13


【対象商品】給与奉行iシリーズ/法定調書奉行iシリーズ

Q

年末調整処理画面の「小規模共済掛金」の金額と、源泉徴収票の「社会保険料等の金額(内書き)」が一致しない(奉行iシリーズ)


A
回答・対処方法

源泉徴収票の「社会保険料等の金額(内書き)」は、控除した社会保険料の金額のうち、
次の二通りの「小規模共済掛金」を合算しています。
【A】保険料控除申告書をもとに入力した小規模共済掛金
【B】月々の給与で控除した小規模共済掛金

年末調整処理画面の「小規模共済掛金」は、年末調整の際に入力した【A】の金額であり、【B】の金額は加味していないため、源泉徴収票の社会保険料等の金額(内書き)と一致するとは限りません。


【B】の金額は、源泉徴収簿で確認可能です



【A】保険料控除申告書をもとに入力した
小規模共済掛金:40,000円
【B】
月々の給与処理で控除した小規模共済掛金:60,000円
上記の場合に、源泉徴収票の社会保険料等の金額(内書き)に表示される金額は、
100,000円になります。


関連FAQ

  ・年末調整処理画面の「小規模共済掛金」にはどこの金額を入力すればいいですか?(奉行iシリーズ)
  ・源泉徴収簿の年末調整計算結果欄に小規模共済掛金の項目が2つあるのですが、それぞれどこの金額を表示しているのですか?(奉行iシリーズ)


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