よくあるお問い合わせ(FAQ)詳細

【文書番号】 20365

【更新日】 2021/11/24


【対象商品】給与奉行iシリーズ

Q

同じ月に2回賞与を支給する場合の社会保険料の計算方法は?(奉行iシリーズ)


A
回答・対処方法

同じ社員に対して、同じ月に賞与を2回支給する(処理回は異なるが、支給日の月が同じ)場合、
以下のように社会保険料が計算されます。
<例>
1回目の社保報酬額が630,500円(標準賞与額:630,000円)で、
2回目の社保報酬額が630,500円(標準賞与額:630,000円)の場合
※標準賞与額は、社保報酬額の1,000円未満を切り捨てた額です。


【1回目の賞与の社会保険料の計算方法】

 標準賞与額(630,000円)× 被保険者分保険料率

【2回目の賞与の社会保険料の計算方法】

 1,2回目の社保報酬合計額(1,261,000円 ※)× 被保険者分保険料率 − 1回目の社会保険料

  ※1回目の社保報酬額 630,500円 + 2回目の社保報酬額 630,500円 = 1,261,000円(基準額)
   合算時の基準額が、健康保険、介護保険、厚生年金保険それぞれの標準賞与限度額を超えた場合は、
   標準賞与限度額を基準額とします。

  『給与奉行』では、標準賞与限度額を判定して、社会保険料を自動計算しています。
  【標準賞与限度額】
   ・健康保険の場合
    標準賞与額の年間累計額(※)が573万円
    ※毎年4月1日〜翌年3月31日の間に支給された累計額

   ・厚生年金保険の場合
    1ヵ月あたりの標準賞与額が150万円

同じ月に2回賞与を支給する場合の賞与支払届の提出方法については、関連FAQをご確認ください。


関連FAQ

  ・同じ社員について、同じ月に2回賞与支給があったときの賞与支払届は、どのように作成しますか?(奉行iシリーズ)


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