【文書番号】 20195
【更新日】 2022/02/02
【対象商品】給与奉行iシリーズ/法定調書奉行iシリーズ
源泉徴収簿に表示される「扶養」の数(印刷される「扶養親族等の数」)はどのように算出されますか?(奉行iシリーズ)
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回答・対処方法
源泉徴収簿に表示される「扶養」の数(印刷される「扶養親族等の数」)は、以下のように算出されています。
【原則】 源泉控除対象配偶者と扶養親族(年少扶養親族を除く)との合計人数 ※年少扶養親族とは、年齢16歳未満の扶養親族です。 平成23年1月から、年齢16歳未満の扶養親族については、扶養控除を受けられなくなりました。
【例外】 1.給与所得者本人が、以下のいずれかの場合には、人数が1加算されます。 ・「障害者」 ・「寡婦/ひとり親」 ・「勤労学生」
2.源泉控除対象配偶者が、「障害者」(一般障害者または同居でない特別障害者)の場合には、 人数が1加算されます。 また、「同居特別障害者」の場合には、さらに人数が1加算されます。 例1) 源泉控除対象配偶者が「障害者」(一般障害者または同居でない特別障害者)の場合には、 人数が1加算され、源泉控除対象配偶者だけで扶養の数は2名となります。 例2) 源泉控除対象配偶者が「同居特別障害者」の場合には、人数が2加算され、 源泉控除対象配偶者だけで扶養の数は3名となります。
3.扶養親族が、「障害者」(一般障害者または同居でない特別障害者)の場合には、 人数が1加算されます。 また、「同居特別障害者」の場合には、さらに人数が1加算されます。 ※扶養区分が「年少扶養」の場合も、「障害者」・「同居特別障害者」の人数が加算されます。
例3) 扶養親族が「障害者」(一般障害者または同居でない特別障害者)の場合には、 人数が1加算され、その扶養親族だけで扶養の数が2名となります。 (扶養区分が「年少扶養」の場合、人数が1加算され、その扶養親族だけで扶養の数が1名となります。) 例4) 扶養親族が「同居特別障害者」の場合には、人数が2加算され、その扶養親族だけで扶養の数が3名となります。 (扶養区分が「年少扶養」の場合、人数が2加算され、その扶養親族だけで扶養の数が2名となります。)
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