よくあるお問い合わせ(FAQ)詳細

【文書番号】 20195

【更新日】 2022/02/02


【対象商品】給与奉行iシリーズ/法定調書奉行iシリーズ

Q

源泉徴収簿に表示される「扶養」の数(印刷される「扶養親族等の数」)はどのように算出されますか?(奉行iシリーズ)


A
回答・対処方法

源泉徴収簿に表示される「扶養」の数(印刷される「扶養親族等の数」)は、以下のように算出されています。

【原則】
 源泉控除対象配偶者と扶養親族(年少扶養親族を除く)との合計人数
 ※年少扶養親族とは、年齢16歳未満の扶養親族です。
   平成23年1月から、年齢16歳未満の扶養親族については、扶養控除を受けられなくなりました。

【例外】
 1.給与所得者本人が、以下のいずれかの場合には、人数が1加算されます。
   ・「障害者」
   ・「寡婦/ひとり親」
   ・「勤労学生」

 2.源泉控除対象配偶者が、「障害者」(一般障害者または同居でない特別障害者)の場合には、
   人数が1加算されます。
   また、「同居特別障害者」の場合には、さらに人数が1加算されます。
   
   例1)
    源泉控除対象配偶者が「障害者」(一般障害者または同居でない特別障害者)の場合には、
    人数が1加算され、源泉控除対象配偶者だけで扶養の数は2名となります。
   例2)
    源泉控除対象配偶者が「同居特別障害者」の場合には、人数が2加算され、
    源泉控除対象配偶者だけで扶養の数は3名となります。

 3.扶養親族が、「障害者」(一般障害者または同居でない特別障害者)の場合には、
   人数が1加算されます。
   また、「同居特別障害者」の場合には、さらに人数が1加算されます。
   ※扶養区分が「年少扶養」の場合も、「障害者」・「同居特別障害者」の人数が加算されます。

   例3)
    扶養親族が「障害者」(一般障害者または同居でない特別障害者)の場合には、
    人数が1加算され、その扶養親族だけで扶養の数が2名となります。
    (扶養区分が「年少扶養」の場合、人数が1加算され、その扶養親族だけで扶養の数が1名となります。)
   例4)
    扶養親族が「同居特別障害者」の場合には、人数が2加算され、その扶養親族だけで扶養の数が3名となります。
    (扶養区分が「年少扶養」の場合、人数が2加算され、その扶養親族だけで扶養の数が2名となります。)


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