よくあるお問い合わせ(FAQ)詳細

【文書番号】 11053

【更新日】 2021/08/16


【対象商品】給与奉行V ERP

Q

年末調整処理画面の「小規模共済掛金」にはどこの金額を入力すればいいですか?(奉行V ERP)


A
回答・対処方法

年末調整処理画面の「小規模共済掛金」項目には、保険料控除申告書で従業員から申告された「小規模企業共済等掛金控除」欄の 合計(控除額) の金額を入力します。

 
参考
従業員個人の積み立て分小規模企業共済掛金として給与から控除している場合(※)
金額が重複してしまうため年末調整処理画面の「小規模共済掛金」項目にあらためて
入力する必要はありません。

(※)[導入処理]-[給与体系登録]-[勤怠支給控除項目登録]-[勤怠支給控除項目登録]メニューの「控除」ページで、
   社保扱い対象が「2:小規模共済掛金」に設定されている項目で控除している場合。


関連FAQ

  ・年末調整処理画面の「小規模共済掛金」の金額と、源泉徴収票の「社会保険料等の金額(内書き)」が一致しない(奉行V ERP)
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