よくあるお問い合わせ(FAQ)詳細

【文書番号】 10184

【更新日】 2024/02/21


【対象商品】給与奉行V ERP

Q

徴収開始月になる前に健康保険料率・介護保険料率の変更をしてもよいですか?(奉行V ERP)


A
回答・対処方法

はい。
新しい健康保険料率・介護保険料率を適用する時期は、「徴収区分」と「適用年月」の設定内容をもとに
自動的に判定するため、徴収開始月より前に保険料率を変更しても問題ありません。
変更手順の詳細は、こちらからPDFファイルをダウンロードしてご確認ください。

【参考】徴収区分と適用年月
 徴収区分
 
[導入処理]-[運用設定]-[社会保険設定]-[社会保険設定]メニューの【保険料徴収区分】で設定します。
 ※給与体系を分けて運用している場合は、[導入処理]-[給与体系登録]-[給与体系登録]メニューの
  【保険料徴収区分】で設定します。

 適用年月
 
[導入処理]-[運用設定]-[社会保険設定]-[健康保険区分登録]メニューの[保険料率設定]ページで設定します。
 今回は令和6年3月と入力します。


関連FAQ

  ・複数のデータ領域に、全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率や介護保険料率を一括で適用させる方法(奉行V ERP)
  ・【誤操作に注意!】健康保険料率・介護保険料率変更のポイント(奉行V ERP)


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