よくあるお問い合わせ(FAQ)詳細

【文書番号】 21362

【更新日】 2021/02/18


【対象商品】法定調書奉行iシリーズ

Q

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書で、扶養親族が「同居老親等」と判定(印字)されない(奉行iシリーズ)


A
質問・現象

[年末調整]-[控除申告書]-[扶養控除等異動申告書]メニューで、
本人の両親や配偶者の両親(義父・義母)が「同居老親等」と判定(印字)されない。


原因・理由

[受給者情報]-[社員情報登録]-[社員情報登録]メニューの[家族・所得税]ページで、
扶養区分が「老親等」と設定されていないことが原因です。


回答・対処方法

[受給者情報]-[社員情報登録]-[社員情報登録]メニューの[家族・所得税]ページで、
扶養区分を「老親等」と設定します。

※年末調整データの処理状況が「処理中」または「処理済」の場合は、
 [社員情報登録]メニューで扶養区分を変更した後に、
 [年末調整処理]メニューで年末調整データを再登録します。

【参考】
 [扶養控除等異動申告書 - 印刷条件設定]画面で印刷対象の処理年に翌年を選択し、
 「XX年分の配偶者・扶養親族情報を自動判定して印字する」にチェックした場合は
 判定条件が異なります。

 

 [受給者情報]-[社員情報登録]-[社員情報登録]メニューの[家族・所得税]ページで
 以下すべての条件を満たした場合に「同居老親等」と判定(印字)されます。
 <条件>
 ・生年月日:翌年12月31日時点で70歳を迎えている年月日
 ・同居区分:同居
 ・続柄  :直系尊属(※)の続柄

  ※[導入処理]-[区分登録]-[区分登録[社員情報等]]メニューで
   区分名[続柄]を選択したときに、「直系尊属」と設定されている続柄


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