よくあるお問い合わせ(FAQ)詳細

【文書番号】 21356

【更新日】 2021/01/20


【対象商品】法定調書奉行iシリーズ

Q

[不動産の使用料等の支払調書]や[不動産等の譲受けの対価の支払調書]の提出区分と「あっせん手数料」の提出区分が異なる場合、「あっせんをした者」欄はどのように入力すればいいですか?(奉行iシリーズ)


A
回答・対処方法

[不動産の使用料等の支払調書]や[不動産等の譲受けの対価の支払調書]の
「あっせんをした者」欄を入力できるのは、別々で支払調書を作成した
ときの提出区分が揃っている場合に限ります。
提出区分が異なる場合(以下の図の青枠にあてはまる場合)は、
「あっせんをした者」欄には入力せず、[不動産等のあっせん手数料の
支払調書]を別途作成してください。


関連FAQ

  ・[不動産の使用料等の支払調書]や[不動産等の譲受けの対価の支払調書]の「あっせんをした者」欄はどのようなときに入力しますか?(奉行iシリーズ)
  ・法定調書合計表の「6.不動産等のあっせん手数料の支払調書合計表」のあっせん手数料の総額が意図した支払金額にならない(奉行iシリーズ)


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