よくあるお問い合わせ(FAQ)詳細

【文書番号】 11237

【更新日】 2022/09/13


【対象商品】法定調書奉行V ERP

Q

[不動産の使用料等の支払調書]や[不動産等の譲受けの対価の支払調書]の「あっせんをした者」欄はどのようなときに入力しますか?(奉行V ERP)


A
回答・対処方法

[不動産等のあっせん手数料の支払調書]の作成・提出を省略したい場合は、
[不動産の使用料等の支払調書]および[不動産等の譲受けの対価の支払調書]の「あっせんをした者」欄に入力します。

ただし、
「あっせんをした者」欄を入力できるのは、別々で支払調書を作成したときの提出区分が揃っている場合に限ります。


【注意】
 「あっせんをした者」欄を入力した場合は、[不動産等のあっせん手数料の支払調書]に
 あっせん手数料を重複して入力しないでください。


関連FAQ

  ・[不動産の使用料等の支払調書]や[不動産等の譲受けの対価の支払調書]の提出区分と「あっせん手数料」の提出区分が異なる場合、「あっせんをした者」欄はどのように入力すればいいですか?(奉行V ERP)
  ・法定調書合計表の「6.不動産等のあっせん手数料の支払調書合計表」のあっせん手数料の総額が意図した支払金額にならない(奉行V ERP)


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