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Q. 「税務署長が相当の理由があると認める場合」とは
A.
回答・対処方法

例えば、システムや社内のワークフロー整備が間に合わないなど、法的要件を満たして電子取引データを保存できる環境が整わない事情がある場合を指します。

特に、事前申請などは必要ありません。

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