法律上、「スキャナ保存」に対応するかは任意です。今まで通り、受領した領収書や請求書(証憑)を紙のまま保管することもできます。代わりに、スキャンしたファイルを保存する「スキャナ保存」へ対応して、「紙」の証憑を破棄することもできます。令和 6年 1月から、「電子取引データ(PDFファイルなど)」で受領した証憑は、電子データでの保存が義務化されます。これに伴い、「紙」で受領した証憑を「スキャナ保存」対応すると、すべての証憑をデータで保管することができ、業務効率が上がります。