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固定資産奉行V ERPシリーズ 平成23年度税制改正(平成24年4月1日以後適用開始を含む)への対応予定のご案内(OMSS会員様向け) 公開日:2012/01/27

かねてよりご案内しておりました、平成23年度税制改正(平成24年4月1日以後適用開始を含む)への対応予定について、ご案内いたします。
※以前のご案内はこちらをご参照ください。

減価償却制度について、以下の改正が正式に決定いたしました。
つきましては、「年間保守契約」にご加入のお客様に、以下の改正に対応したプログラムを、平成24年3月中旬にご提供する予定です。
ご提供を開始する際に、改めてご連絡いたしますので、お待ちください。

【改正の概要】
 ○200%定率法

  1.平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産の定率法の償却率は、
   現行の定額法の2.5倍(250%定率法)から、定額法の2.0倍
   (200%定率法)へと変更されます。
  2.平成24年4月1日をまたぐ会計期間の場合には、平成24年4月1日以後の
   取得であっても、その会計期末までに取得したものは、現行の250%
   定率法を継続適用できる経過措置が設けられます。
  3.平成24年4月1日よりも前に取得した、250%定率法の既存資産に
   ついても、税務署へ届出をすれば200%定率法による償却計算が
   適用できる経過措置が設けられます。
  4.既存の250%定率法適用資産に対して、平成24年4月1日以後に
   資本的支出を行った場合には、合算による償却計算を行うことが
   できなくなりました。

 ○耐用年数の短縮特例制度の見直し
  耐用年数の短縮特例において、従来の陳腐化償却制度が廃止となり、
  耐用年数短縮時の未償却残高を、未経過可能使用期間で償却することに
  変更されました。

なお、「法人税別表16-2の改定」が予想されていますが、こちらは詳細情報が公表され次第、改めて対応プログラムをご提供する予定です。
あらかじめご了承ください。