下記 2つを満たしている事業者は、その優良な電子帳簿に記録された事項に申告漏れがあった際に、その申告漏れに課される過少申告加算税が 5% 軽減される措置を受けられます。(申告漏れについて、隠蔽し、または仮装された事実がある場合には、本措置の適用はありません。)
・一定の帳簿すべてについて、優良な電子帳簿の法的要件を満たして電磁的記録による保存をしている
・過少申告加算税の軽減措置の適用を受ける旨等を記載した届出書を、あらかじめ所轄税務署長に提出している
<参考>
一定の帳簿とは
・法人税法に基づき青色申告法人が保存を義務付けられている帳簿
例 総勘定元帳、仕訳帳、その他必要な帳簿(売掛帳や固定資産台帳など)
・消費税法に基づき事業者が保存を義務付けられている帳簿
届出書の提出期限
軽減措置の適用を受けようとする課税期間の法定申告期限までに提出します。
例 3月31日決算の場合は、5月31日までに提出します。