健康保険組合に加入している場合には、社員本人が介護保険料の徴収対象でなくても、
扶養親族が40歳~64歳であれば、介護保険を徴収することがあります。
社員本人だけでなく、扶養親族の年齢を加味して介護保険料徴収の対象者を自動的に判定
する場合には、以下の設定をします。
1.[導入処理]-[運用設定]-[社会保険設定]-[健康保険区分登録]メニューを選択します。
2.[健康保険区分登録]画面の[健康保険組合]ページを選択して、特定被保険者徴収区分を
「徴収する」に設定します。
3.[社員情報]-[社員情報登録]-[社員情報登録]メニューの[家族・所得税]ページを選択して、
健保扶養区分を「1:加入」に設定します。
給与処理月を翌月に更新する際に、健保扶養区分が「1:加入」になっている扶養親族の生年
月日が40歳~64歳になった場合(生年月日から自動計算)には、社員本人が介護保険料の
徴収対象者でなくても、介護保険料の徴収対象者として判定します。
※健康保険組合に加入しておらず、協会けんぽ管掌の場合には、健保扶養区分は設定する
必要はありません。