このメッセージは、[導入処理]-[運用設定]-[会社運用設定]メニューの「精算情報の保護」にチェックが付いている場合に、表示されるメッセージになります。
「精算情報の保護」は、支払明細書発行を行うことで、その精算期間の情報を確定させるかの設定になります。
チェックが付いている場合は、精算期間の情報を確定するため、支払明細書発行済みの期間の伝票は、登録・修正・削除できません。
仕入伝票・支払伝票の登録・修正・削除の際に、以下のメッセージが表示されて、伝票の登録・修正・削除が行えません。
「支払明細書発行済みの期間に含まれています。
支払明細書発行済みの期間のデータは、登録・変更できません。」
「支払明細書発行済みの期間のデータは、登録・変更できません。」と表示される場合の対処方法は、以下の2通りあります。
○支払済みの期間より後の日付で、調整分の伝票を登録する方法
○精算情報を一度取り消し、伝票を登録・修正・削除する方法
≪支払済みの期間より後の日付で、調整分の伝票を登録する方法≫
支払済みの期間は伝票を登録・修正・削除できないため、その期間より後の日付で、調整分の伝票(赤伝票など)を登録します。
伝票の日付に、支払済みの期間より後の日付を入力して、調整分の伝票を登録します。
≪精算情報を一度取り消し、伝票を登録・修正・削除する方法≫
以下の手順で、確定した精算情報を一度取り消し、伝票を登録・修正・削除できるようにします。
① [仕入管理]-[支払締処理]-[支払締取消]メニューで、伝票を登録したい精算期間の精算情報
を取り消します。
② 伝票を登録・修正・削除します。
③ [仕入管理]-[支払締処理]-[支払明細書発行]メニューで、①で取り消した期間について、
再度、支払明細書発行を行います。
※ 伝票の登録・修正・削除を行った後は、必ずその期間に対して支払明細書発行を
行ってください。
※ ①の手順(支払締取消)を行うと、取り消した精算期間以降の精算情報もすべて
取り消されます。
(例えば、4~6月分の支払明細書発行を行った後に、5月分の精算情報を取り消すと、
6月分の精算情報も取り消されます。)
そのため、①の手順で前月より前の精算情報を取り消した場合は、③の手順で取り消した
精算期間より後の期間に対しても支払明細書発行を行ってください。
(上記例であれば、5月分と6月分の支払明細書発行を行います。)