スペシャル・コラム:税制
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おさえておきたい消費税の改正点 その4
会社名:(株)東京ファイナンシャルプランナーズ
投稿者名:税理士  取締役 鈴木 寛
直前課税期間の年税額が6,000万円超の事業者の毎月納付制度の新設、および、これに伴う1月ごとの課税期間の特例の新設
 
毎月納付制度と1月ごとの課税期間の特例の新設
現行の規定では、直前課税期間の年税額が60万円超500万円以下の事業者については6ヶ月毎、500万円超の事業者については3ヶ月毎に中間納付をする必要があります。
しかし、消費税を消費者から預かって納付するまでの期間が長ければ、その消費税を運用することによって、税金を原資とした運用収益を確保することもできますし、また、資金繰りが苦しい企業などでは預かった消費税を運転資金に充当してしまい、納付時期になっても納税資金がないというようなケースも多々生じていました。
この問題に対処するため、今般の改正で直前課税期間の年税額が6,000万円超の事業者の毎月納付義務制度が新設されることとなりました。 諸外国においては、毎月納付を義務付けている国も多いことから、今後は3ヶ月納付や毎月納付などの対象となる直前課税期間の年税額のハードルが引き下げられることも、十分考えられます。