新型コロナウイルス税負担軽減「固定資産税の減免」の軽減対象の確認および提出書類のご案内

新型コロナウイルス感染症の影響で売上の減少に直面する企業に対して、2021年度(令和3年度)課税の1年分に限り、事業用家屋および償却資産にかかる固定資産税が軽減(減免)されます。

軽減対象

資本金1億円超の大企業を除く、中小事業者等

【軽減対象の要件】

①資本金の額または出資金の額が1億円以下

②2020年2月~10月の売上高について、連続する3ヵ月の合計で前年同月比 ▲30% または ▲50%以上

 軽減資産と軽減割合

事業用家屋(※1)および償却資産において、2021年度(令和3年度)分の固定資産税の課税標準額が「2分の1に軽減」または「全額免除」されます。

 

※1) 2021年(令和3年)1月1日時点で所有している事業用家屋

 申請方法

軽減措置の申請書(※2)や売上減少の証明書類などについて税理士や会計士等(※3)に相談し、要件を満たしていることの確認を受けて申請書に記名・押印をもらいます。

 

※2)申請書は、固定資産税(償却資産)申告書を提出している地方自治体のホームぺージ(HP)から入手します。
複数の市町村(東京都23区内は東京都)に申告している場合には、それぞれから入手します。
(地方自治体ごとの様式で申請書を用意)

 

    なお、地方税電子申告(eLTAX)による電子手続きで送信する場合にも、地方自治体HPの申請書を利用しますが、複数の市町村(東京都23区内は東京都)に申告している場合だけは、地方税ポータルシステムHPから入手します。

 

※3)税理士や会計士のほかに相談・確認いただける方は、中小企業庁のサイト「認定経営革新等支援機関等の一覧表」で確認できます。

申請書等の提出方法

 

請書の提出期限は、「固定資産税(償却資産)申告書」と同じ 2021年(令和3年)2月1日です。

 

 

< 固定資産税の軽減措置(減免)のお問い合わせ先 >

詳細につきましては、以下ホームページをご確認ください。