新型コロナウイルス感染症の影響で売上の減少に直面する企業に対して、2021年度(令和3年度)課税の1年分に限り、事業用家屋および償却資産にかかる固定資産税が軽減(減免)されます。
資本金1億円超の大企業を除く、中小事業者等
【軽減対象の要件】
①資本金の額または出資金の額が1億円以下
ただし大企業の子会社等は対象外
資本金の額または出資金の額が定められていない場合は、従業員1,000人以下
②2020年2月~10月の売上高について、連続する3ヵ月の合計で前年同月比 ▲30% または ▲50%以上
事業用家屋(※1)および償却資産において、2021年度(令和3年度)分の固定資産税の課税標準額が「2分の1に軽減」または「全額免除」されます。
前年同月比 ▲30%以上 2分の1に軽減
前年同月比 ▲50%以上 ゼロ(全額免除)
(※1) 2021年(令和3年)1月1日時点で所有している事業用家屋
軽減措置の申請書(※2)や売上減少の証明書類などについて税理士や会計士等(※3)に相談し、要件を満たしていることの確認を受けて申請書に記名・押印をもらいます。
(※2)申請書は、固定資産税(償却資産)申告書を提出している地方自治体のホームぺージ(HP)から入手します。
複数の市町村(東京都23区内は東京都)に申告している場合には、それぞれから入手します。
(地方自治体ごとの様式で申請書を用意)
なお、地方税電子申告(eLTAX)による電子手続きで送信する場合にも、地方自治体HPの申請書を利用しますが、複数の市町村(東京都23区内は東京都)に申告している場合だけは、地方税ポータルシステムHPから入手します。
(※3)税理士や会計士のほかに相談・確認いただける方は、中小企業庁のサイト「認定経営革新等支援機関等の一覧表」で確認できます。
書面申告
申請書などの提出書類は、毎年1月に申告する「固定資産税(償却資産)申告書」とあわせて提出します。
電子申告(eLTAX)
地方税ポータルシステムHPの
PCdesk(WEB版)を利用して、申請書などの提出書類を送信します。
「固定資産税(償却資産)申告書」の送信とは別手続きです。(2020年12月11日から受付開始)
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申請書の提出期限は、「固定資産税(償却資産)申告書」と同じ 2021年(令和3年)2月1日です。
< 固定資産税の軽減措置(減免)のお問い合わせ先 >
詳細につきましては、以下ホームページをご確認ください。
毎年1月に申告している地方自治体のサイト(市町村・東京都23区内は東京都)
中小企業庁のサイト
中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口: 0570-077322
受付時間 9:30~17:00(平日だけ)